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水俣病問題早期解決のための要望書
平成16年10月の水俣病関西訴訟最高裁判決以降、水俣病認定申請者は、熊本・鹿児島両県合わせて、約3900名にのぼり、認定審査会は、再開が出来ない事態となっています。
この様な状態が続けば、水俣病問題は、解決どころか、県として何にも行わなかった、いわゆる不作為で、被害者グループより訴えられる恐れさえあります。
本来、認定審査業務は、国からの法定受託事務で、その責任は国にあることを国は強く認識すべきであります。
従って、熊本県議会は、次のような項目で、6月議会で国に対して要請をいたしました。
1. 現下の被害者救済のため、平成7年の政治解決と同様の手当・一時金を含む救済策を早期に講じること。
2. 昭和52年判断条件の妥当性について、説明責任を果たされること。
3. 地方自治法第245条の4第3項の規定に基づき法定受託事務である県の認定審査会の早期再開に向けた具体策の助言を行うこと。
4. 県の認定審査に必要な検診を促進するため、国が常勤の検診医(神経内科医及び眼科医)を確保すること。
5. 「健康調査」及び「環境調査」を早期に実施すること。
6. 対策の実施に当たっては、これまでの水俣病問題の歴史や県の厳しい財政状況に鑑み、県の負担軽減について最大限の配慮をすること。
平成18年5月
環境大臣 小池百合子様
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